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運転免許とは

運転免許とは

 

「自分でクルマを運転してドライブに行きたい」。「買うなら人気のあのクルマがいいな…」。18歳になると、そんな夢を抱く人も少なくないはず。でもその前に手に入れなきゃいけないものが…運転免許!運転免許は、教習所へ行って交通ルールを覚え、テクニックを身に付けさえすればもらえるものだなんて思ってない?それはちょっと勘違い。免許を取ってクルマを運転するということは、守るべき規制(法律)や負うべき社会的責任が増えるということ。それをきちんと自覚してはじめて、本当の‘ドライバー’になれるのです。

法律に見る運転免許の意味

まずは、ちょっとカタイお話から。道路交通法では『運転者の義務』として無免許運転を禁止しています。「何人も公安委員会の運転免許を受けないで(中略)、自動車又は原動機付自転車を運転してはならない。」[道路交通法第四章 第一節第六十四条より]わかりやすく言うと、運転免許の技術と知識を身に付けたうえで、法的にも「運転してもOK」と認められた人しかクルマは運転できないってこと。当たり前のことのようだけど、それは同時に、「免許を持つ人は安全に運転する義務がある」という意味でもあることを心に留めておいてください。

 

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今じゃ持ってて当たり前!?

今や全国で7,000万人以上、国民の2人に1人が保有している普通免許。そして、免許を取得するためにたいていの人がお世話になる指定自動車教習所の数は、全国で1,400件以上。これは、クルマがいかに便利で生活に密着したものになっているか、という証です。また、免許証は身分証明書としての役割も果すスグレモノ。いろんな場面で社会的効力を発揮します。なにかと使える運転免許だけど、運転免許を保有するということは、交通社会の一員としての自覚を持ち、その社会的責任や義務を果たさなくてはならない、ということを忘れないでください。

 

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意外と知らない免許の種類

運転免許とひとくちに言っても、その種類は意外と多いのです。きっと、多くの人が取ろうと思っているのは第一種免許のうちの「普通免許」。文字どおり最もベーシックな免許で、普通自動車と原動機付自転車、そして小型特殊自動車(耕運機など)が運転できます。まず免許を取る目的をはっきりさせれば、自分に必要な免許が自然とわかるはず。どの免許でどのクルマを運転できるのかは、今すぐ下の表でチェック!

【運転免許は大きく分けて三種類】

  • ◆第一種運転免許:自動車や原動機付自転車を運転しようとする場合に必要な免許(第二種免許が必要な自動車を除く)。
    第一種免許の種類とその運転免許で運転できる自動車は下の表をご参照下さい。
  • ◆第ニ種運転免許:乗合バス、タクシーなどの旅客自動車を旅客運送のために運転しようとする場合に必要な免許。
    ※平成16年6月1日より自動車運転代行業の運転者についても必要。
  • ◆仮免許:第一種運転免許を受けようとする者が、練習などのために大型自動車や普通自動車を運転しようとする場合に必要な免許。
  大型
自動車
中型
自動車
準中型
自動車
普通
自動車
大型特殊自動車 大型自動二輪車 普通自動二輪車 小型特殊自動車 原動機付自転車
大型免許      
中型免許        
準中型免許          
普通免許            
大型特殊免許            
大型二輪免許          
普通二輪免許            
小型特殊自動車免許                
原動機付自転車                

※2007年6月より、普通免許と大型免許の間に中型免許が新設されます。

牽引免許 大型、普通、大型特殊自動車の牽引自動車で、車輌総重量が750kgを超える車を牽引する場合に必要な免許

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